電話代行ELEMENT

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電話代行ってなに?
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サービス内容・料金詳細
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check 現在利用している電話代行会社に不満がある。
1つでも当てはまったら

お問い合せ(無料)・お申し込み

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ご利用規約

ホームページ・サイト運営は株式会社エレメントが運営管理しており、電話代行サービスの業務を行う会社様は下記の通りです。

第1章 総則

第1条(契約約款の適用)

株式会社チェスコムコールセンターソリューションズ(以下「弊社」といいます)は、電話秘書サービス利用契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これにより電話秘書サービス(以下「電話秘書サービス」といいます)を提供します。

第2条(契約約款の変更)

弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。

第3条(サービスの内容)

  1. 弊社が提供するサービスは、契約者の保有・管理する電話回線に着信した通話を契約者に代行し対応、その内容を契約者に報告するサービスです。
  2. 対応方法・料金等については別紙に定めることとします。

 

第2章 利用契約

第4条(契約の利用期間)

弊社の提供する電話秘書サービスの利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。

第5条(利用契約の単位)

電話秘書サービスの利用契約の単位は1ケ月単位とします。

 

第3章 利用申込等

第6条(利用申込)

電話秘書サービスの利用申込は、弊社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して弊社に提出していただきます。

第7条(利用契約の成立)

  1. 電話秘書サービスの利用契約は、本規約を承認の上、弊社への利用申込に対して、 弊社がこれを承諾したときに成立します。
  2. 電話秘書サービスの利用にあたり、弊社が指定した本人確認書類(登記簿謄本・運転免許書等)を提出していただく場合がございます。
  3. 弊社は、利用契約が成立したときは、契約書をすみやかに契約者に発行します。

第8条(申込の拒絶)

弊社は、次のいずれかに該当する場合には、電話秘書サービスの利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。

  1. 契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合
  2. 申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
  3. 弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合

 

第4章 契約事項の変更等

第9条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、速やかに当該変更を通知するものとします。

 

第5章 サービスの利用制限、中止および停止、廃止

第10条(通信利用の制限)

弊社は天災、事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、電話秘書サービスの提供を制限、または中止することがあります。

第11条(サービスの中止)

弊社は、次のいずれかに該当する場合、電話秘書サービスの提供を中止することが あります。

  1. 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
  2. 弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
  3. 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、電話秘書サービスの提供を行うことが困難になったとき

第12条(サービスの停止)

弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、電話秘書サービスの提供を停止することがあります。

  1. 電話秘書サービス利用料金等、支払期日を経過してもお支払いなきとき
  2. 公序良俗に反する態様において電話秘書サービスを利用したとき
  3. 契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  4. サービス開始時と比較して電話応対件数(コール数)および業務応対内容が変化し、弊社において業務が継続遂行困難となった場合、サービスの利用制限、停止することがあります。

 

第6章 利用契約の解約

第13条(契約者が行う利用契約の解約)

  1. 契約者は、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知することにより、電話秘書サービスの契約を解約することができます。
  2. 解約の受付は月を単位とし、解約希望前月25日までに解約通知を弊社が受領した場合、翌月末日をもって契約が解消されるものとします。26日のご連絡になりますと翌々月の末日解約となります。
  3. 契約者からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。

 

第7章 料金等

第15条(料金等)

具体的な料金については、別紙に定めることとします。

第16条(契約者の支払い義務)

  1. 契約者は、弊社に対し、電話秘書サービスの利用に係る第17条(料金等)に規定した料金を弊社が指定する方法で支払うものとします。
  2. 料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生します。月を単位とし、第13条(契約者が行う利用契約の解約)第2項の規定により、契約が解消されるまで続きます。
  3. 第12条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

第17条(料金の支払方法)

  1. 電話秘書サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛てに請求書を発行します。
  2. 電話秘書サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。

第20条(遅延損害金)

契約者は、電話秘書サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第21条(消費税)

契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

 

第8章 損害賠償

第22条(損害賠償の限度)

  1. 弊社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき事由により、電話秘書サービスの提供ができなかった場合、弊社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を、サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償額の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
  2. ハード障害またはプログラムの不具合などにより、本サービスが停止または動作不良を起こした場合は、サービス期間の終了期日を停止期間と同等期間分延長することによりその補償とし、金銭などによる補償は行わないものとします。

第23条(免責)

  1. 弊社は、第22条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者が電話秘書サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
  2. 契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いたしません。
  3. 弊社は、天災、動乱、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。

 

第9章 雑則

第24条(契約者に対するサポート)

本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。

 

附則

この契約約款は、平成20年3月30日から実施します。

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